ダンケアーバイトにおける虐待防止のための指針

 

 

 

 

(法人名)株式会社ダンケアーバイト

(事業所名)就労継続支援B型事業所 ダンケアーバイト

 

1 虐待防止に関する基本的考え方

1 本指針の取扱い

虐待は、障害者の尊厳の保持や人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。

本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、障害者総合支援法(児童福祉法)ならびに障害者虐待防止法に基づき、障害者虐待の防止及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員に対して本指針に従って業務にあたるよう周知することに努めます。

 

2 障害者虐待の類型

ア)身体的虐待

障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

イ)性的虐待

障害者にわいせつな行為をすること、又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。

ウ)心理的虐待

障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

エ)放棄・放置

障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者によるアからウまでに掲げる行為と同様の行為の放置、その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

オ)経済的虐待

障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。

 

2 障害者虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

当施設では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「障害者虐待防止委員会」を設置します。

1 設置の目的

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。

2 障害者虐待防止委員会の構成委員

・ 管理者 平岡美幸

・ サービス管理責任者 平岡美幸

・ 生活支援員 各人

・ その他必要に応じ委員を指名する。

3 障害者虐待防止委員会の開催

委員会は、年1回以上開催します。

虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。

4 障害者虐待防止委員会の役割

ア)虐待(不適切な対応事例も含む)が発生した場合、当該事案について報告するための様式を整備すること。

イ)従業者は、虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、虐待について報告すること。

ウ)虐待防止委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。

エ)事例の分析に当たっては、虐待の発生時の状況等を分析し、虐待の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の再発防止策を検討すること。

オ)労働環境・条件について確認するための様式を整備するとともに、当該様式に従い作成された内容を集計、報告し、分析すること。

カ)報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。

キ)再発防止策を講じた後に、その効果について検証すること。

5 障害者虐待防止の担当者の選任

  障害者虐待防止の担当者は 平岡博次 とします。

 

3 障害者虐待防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する権利擁護及び障害者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。

1 定期的な研修の実施(年1回以上)

2 新任職員への研修の実施

3 その他必要な教育・研修の実施

4 実施した研修についての実施内容・研修資料及び出席者の記録と保管

 

4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

1 虐待等が発生した場合は、速やかに県および市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処します。

2 緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。

 

5 虐待等が発生した場合の報告方法等の方策に関する基本方針

1 事業所内で虐待等が疑われる場合は、障害者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。

2 事業所内における障害者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、障害者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。

3 事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに障害者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。

 

6 成年後見制度の利用支援

利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。

 

7 当指針の閲覧について

  当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。

 

8 その他

権利擁護及び障害者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。

 

 

付則

本指針は、令和6年1月24日より運用します。

動画での内部研修補足資料(リンク)
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